あずきチャンネル

あずきチャンネルは2chまとめブログです。 速報系から雑談まで特定のジャンルに限定せず、色々な記事を掲載します。 今後ともよろしくお願いいたします。

    受信料

    1: 小豆大福 2017/12/07(木) 10:46:04.16 ID:CAP_USER9.net
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    https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171207-00050011-yom-soci

    NHKの受信料契約を巡る訴訟で、最高裁大法廷は6日、放送法が定めた受信料の支払い義務に初めてお墨付きを与えた。

    未契約者らから不満や戸惑いの声が相次ぐ一方、受信料を支払う契約者からは公平な負担の徹底を求める声が上がる。

    ◆「残念」

    「憲法違反ではないという判決には、納得がいかない」。被告となった男性の代理人を務める
    弁護団は判決後、東京都千代田区で記者会見し、敗訴判決への無念さをにじませた。男性は今後、8年分の受信料約20万円を支払うことになる。高池勝彦弁護士は「残念だ」と悔しそうな表情を見せた。

    契約を拒む人に契約締結を強く迫る判断を示した最高裁判決に対し、未契約者の不満は根強い。

    「見ていないのに受信料を支払うのはおかしい」。東京都新宿区の男子大学生(21)はそう困惑する。


    前スレ
    http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512604944/
    1が建った時刻:2017/12/07(木) 09:02:24.23

    引用元: ・【NHK】「見ていないのに受信料を支払うのはおかしい」。最高裁判決に困惑の声★2

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    1: 小豆大福 2017/12/06(水) 21:53:48.37 ID:CAP_USER9.net
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    今後どうなる? 山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士)


    一度、NHKと契約をした後、なんらかの理由で受信料を支払っていなかった方は、これまでどおり「5年」の経過によって、その未払い分は「消滅時効」にかかります。もし5年以上前の受信料を請求されたら、自信を持って「消滅時効」を主張しましょう。
     

    これに対し、テレビを設置したあと、一度もNHKと契約をしていない方は、テレビを設置したときまでさかのぼって請求されることになり、今のところ、これを拒むロジックはありません。
      
    なお、今回の最高裁の判決によってNHKと契約をしていない国民全員が、有無をいわさず自動的に「契約成立」とされたわけではありません(今回の判決には、いわゆる「一般効」はないと考えられます)。

    今後、お宅に強気の徴収員がやってきて「最高裁の判決見たでしょ」と行って来たら、(1)「おっしゃるとおり」として未払い分を支払うか、(2)NHKに裁判を起こしてもらって敗訴が確定するまで戦うか、どちらかを選択することになるでしょう。

    後者を選択した場合、NHKから裁判を起こされて、おそらく1~2年後には同じような判決をもらうでしょう。

    今回の最高裁の判決をひっくり返すのはほぼ無理です。 

    また、今後は「外国人は一部の税金を免除されている」ことをヒントに、「外国人だからNHKと契約義務はない、受診料は払わない」などといった主張や、「テレビを買ったのは、昨日です」といった主張が展開されそうです。
    http://biz-journal.jp/2017/12/post_21614_2.html

    【NHK受信料合憲】 家にテレビがあるのに、いま受信料を払っていない人は、テレビを設置したときからの受信料を全額支払う必要
    https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512562597/

    引用元: ・【受信料合憲】 今後どうなる? NHKと契約をした後、支払っていなかったは時効5年、一度も契約をしていないはテレビを設置時から請求

    【今後どうなる? NHKと契約をした後、支払っていなかったは時効5年、一度も契約をしていないはテレビを設置時から請求】の続きを読む

    1: 小豆大福 2017/12/06(水) 15:36:33.44 ID:CAP_USER9.net
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    <NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断>

     NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結び受信料を支払う義務がある、とする初めての判断を示した。男性は受信契約を定めた放送法の規定は「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張したが、最高裁は規定は「合憲」と述べ、男性の上告を退けた。

     争われたのは、2006年3月、自宅にテレビを設置した男性のケース。NHKは11年9月、受信契約を申し込んだが「放送が偏っている」などの理由で拒まれ、同年11月に提訴した。

     1950年制定の放送法の規定は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。この解釈について、男性側は「強制力のない努力規定。受信契約が強制されるなら契約の自由に対する重大な侵害だ」として違憲だと主張。NHKは「義務規定。公共放送の意義を踏まえれば必要性や合理性がある」として合憲と訴えた。

     また、受信契約の成立時期について、NHKは、契約を申し込んだ時点で自動的に成立するとし、テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払うべきだと主張。一方、男性側は、NHKが未契約者に対して裁判を起こし、契約の受け入れを命じる判決が確定した時点で契約が成立し、それ以降の支払い義務しかないと反論していた。

     一、二審判決は、放送法の規定は合憲で、契約義務を課していると判断。契約の受け入れを命じる判決が確定した時点で契約が成立し、テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払う必要があると結論づけた。この裁判では、国民生活に与える影響が大きいとして、金田勝年法相(当時)も4月、規定は合憲とする意見書を最高裁に提出していた。(岡本玄)

    配信2017年12月6日15時18分
    朝日新聞デジタル
    http://www.asahi.com/articles/ASKD55F2CKD5UTIL04Q.html?iref=comtop_8_01

    他ソース
    NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b

    関連スレ
    【きょう最高裁判決】NHK受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「50年分一括請求も可能」★5
    https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512540503/

    ★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
    前スレ
    https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512541330/

    引用元: ・【速報】最高裁大法廷 NHK受信契約義務 「合憲」 ★3

    【最高裁大法廷 NHK受信契約義務 「合憲」】の続きを読む

    1: 小豆大福 2017/12/06(水) 15:08:23.57 ID:CAP_USER9.net
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    最高裁が12月6日に判決を言い渡す「NHK受信料訴訟」。最大の争点は、受信料に関する「放送法」の規定の合憲性だが、それ以外にも重要なポイントがある。受信料支払い義務と消滅時効のタイミングだ。

    NHK受信料問題に詳しい前田泰志弁護士は、「原審の東京高裁判決が支持されれば、理論上は50年分の受信料を一括請求されることもありえる」という。

    ●ワンセグ携帯、過去にさかのぼって払えと言われたら…

    NHK受信料の消滅時効は、2014年の最高裁判決で5年と確定した。しかし、これは契約後、途中で滞納したという場合だ。今回の裁判では、一度も契約したことがない場合が争点になっている。

    一度も契約していない場合、金額はどうなるのか。原審の東京高裁判決は、一審被告の男性に対し、受信料の支払いを命じる上で、(1)テレビ設置のタイミングまでさかのぼってNHK受信料を支払わなくてはならない、(2)時効は裁判確定後から進行する、と判断した。

    この通りにいくと、たとえば、1964年の東京オリンピックのためにテレビを買って、受信料を一度も払ったことがない人は、約50年分の受信料を払わなければならないことになる。

    確かに、実際に観ている人が払わないのは「タダ乗り」だし、そもそも放送法上、視聴の有無は関係ない。しかし、対象はテレビだけではない。地裁レベルで判断が分かれているワンセグについても、携帯電話購入時にさかのぼって支払えと言われる可能性があるのだ。

    これに対し、男性側は、(a)支払い義務があるのは、判決が確定してからの分のみ、(b)消滅時効はテレビの設置時から進んでいる、と主張している。

    時効をめぐっては、最近こんな判決があった。今年10月17日、最高裁第三小法廷は、1970年に交通事故で左下腿を切断し、2011年に障害年金の裁定と支給を請求した男性に対し、年金を受ける権利の時効5年は、障害の発生時から進行すると判断。請求から5年さかのぼった分の支給しか認めないとした高裁判決を支持した。

    前田弁護士は、「この判決からすれば、時効については配慮した判決が期待できるのではないか。契約していれば、消滅時効は5年なのに、契約がなければ、実質無制限というのは不合理だ」と話している。

    ●NHKは時効に関係なく「全額請求」 受信料の「過払い」事例も

    ちなみに、一度契約していれば、消滅時効は前述の通り5年。しかし、HPによれば、NHKは滞納分について、時効に関係なく「全額請求」の方針をとっている。

    ざっくり言うと、時効は消費者側が適用を申し出ないと有効にならない(時効の援用)。時効のことを知らない消費者は、必要以上の金額を支払うはめになるのだ。

    たとえば、NHK受信料を特集した、季刊誌「消費者法ニュース」の2017年7月号では、猪野亨弁護士が10年以上滞納していた高齢者に対し、徴収員が時効の説明をすることなく、約17万円をクレジット決済させたという事例を紹介している。NHKに苦情を入れても、まともに取り合ってもらえなかったという。

    実際、裁判になっても返還は認められにくいようだ。東京都の女性が自宅を訪れた徴収員に、時効を超える7年分の受信料を支払ってしまったケースで、東京地裁は2016年12月、5年を超えた分は無効などとする女性側の主張を退けた。今さら時効を適用すると言われても遅いというわけだ。

    消費生活センターに寄せられるNHK関連の相談は、この10年で4倍ほどになり、年間8000件を超えている。今回の最高裁判決が出た後も、混乱は続くことが予想される。

    2017年12月05日 09時53分
    弁護士ドットコムニュース
    https://www.bengo4.com/internet/n_7063/

    関連スレ
    【てれび】NHK受信料は義務か?最高裁判決、「どの時点を起点」も焦点に★8
    https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512478340/

    ★1が立った時間 2017/12/06(水) 08:37:46.32
    前スレ
    http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512537311/

    引用元: ・【きょう最高裁判決】NHK受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「50年分一括請求も可能」★5

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    1: 小豆大福 2017/11/15(水) 09:34:27.71 ID:CAP_USER9.net
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    NHKは、2018~20年度の次期経営計画案とともに議論している受信料の値下げについて見送る方向で調整に入った。経営委員会も特に異論はないという。低所得者への受信料減免など、代替措置を引き続き検討する。

    現在の受信料は、衛星放送を視聴しない地上契約で月額1260円(口座振替、クレジット払い)。値下げを巡っては、籾井勝人(もみい・かつと)前会長が、東京・渋谷の放送センター建て替え経費の積み立てが目標に達した昨年度、200億円の剰余金が出る見込みとなったため、今秋から月額50円(値下げ幅約4%)値下げすることを提案した。しかし、経営委は次期経営計画で議論すべきだとの意見が強く、認められなかった。

    上田良一会長ら現執行部も値下げを検討。しかし、次期経営計画案の収支見通しの作成が進むにつれ、初期投資に約50億円、運用に年約50億円などを見込む番組のネット常時同時配信のほか、18年末に実用放送を開始する超高精細映像4K・8Kなどに多額の経費がかかることが明確になった。そこで「放送サービスの拡充で視聴者に利益還元すべきだ」との意見が、執行部と経営委双方で大勢を占めたという。

    ただ、NHKの受信料収入は、16年度決算速報で6769億円と3年連続で過去最高を更新しており、値下げ見送りへの批判は必至だ。【犬飼直幸、屋代尚則】

    配信2017年11月15日 06時30分(最終更新 11月15日 08時25分)
    毎日新聞
    https://mainichi.jp/articles/20171115/k00/00m/040/151000c

    引用元: ・【NHK】受信料値下げ見送りへ 受信料収入3年連続過去最高更新 批判必至

    【NHK受信料値下げ見送りへ 受信料収入3年連続過去最高更新 批判必至】の続きを読む

    1: 小豆大福 2017/10/13(金) 20:51:02.82 ID:CAP_USER9.net
    no title


    ワンセグ機能付きの携帯を持っているだけで、受信料を支払う義務があるのかどうか。大阪で注目の司法判断が示されました。

    訴えによりますと、原告の男性(51)は去年、転居する際、テレビ受信機を知人に譲ったため、NHKに解約を届け出ましたが、NHKは男性がワンセグ機能付きの携帯電話を所有していることを理由に解約を拒否。

    男性は「ワンセグは一切、利用していない」として前払いした受信料の返還を求めていました。大阪地裁は13日、「ワンセグ携帯を使用できる状態に置いておくことも『受信設備の設置』に含まれ、契約義務がある」として男性の訴えを退けました。

    配信2017/10/13 18:51
    テレ朝ニュース
    http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000112115.html

    引用元: ・【NHK受信料】ワンセグ機能付き携帯 持ってるだけで、受信料「契約義務ある」-大阪地裁

    【NHK受信料 ワンセグ機能付き携帯 持ってるだけで、受信料「契約義務ある」-大阪地裁】の続きを読む

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